「電子計算機使用詐欺罪とは?田口翔の懲役何年で執行猶予はある?」と題して調査してみました。
4630万円を不正に利用して世間を騒がせていた田口翔さんが逮捕されましたが、何とも聞きなれない罪名ですよね。
電子計算機使用詐欺罪って・・・?何?と思った人も多いのではないでしょうか。
そもそも、この詐欺罪が適用された理由も気になる所ですし、懲役何年になるのか、執行猶予などもあるのでしょうか。
もし、返済の意図を示しているから執行猶予何年・・・とかいう判決が出たら、それもそれでアホらしいですよね。
一体これからどうなるのか、詳しく調べてみることにしました。
電子計算機使用詐欺罪とは?
4630万の人
罪名は
「電子計算機使用詐欺罪」?— ゆるふわこたろう@NFT/仮想通貨★元素騎士$MV推し (@wVT9dnHly3H5tuL) May 18, 2022
電子計算機使用詐欺罪って、一体どんな詐欺罪なんだ?と思った人も多いですよね。
SNSでも、「電子計算機使用詐欺罪って何?」といった声であふれかえっていました。
wikipediaで調べたところ、以下のような記載があります。
電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。
(引用元:wikipedia)
・・・これを読んだところで結局よく分かりません汗。
事例を見たほうが早いので、事例から今回の例が置き換えられるのか調べてみました。
電子計算機使用詐欺罪の過去の事例は?
調べたところ、今回の事例と似たような判例がありました。
令和元年2月、千葉市内に本店を置く地方銀行の男性行員が、本来は銀行が受け取るべき顧客からの口座振替手数料など約2億4900万円を自身の口座に移していた事件が発覚しました。発覚した当初、銀行側は業務上横領での刑事告訴を検討していましたが、同年11月に書類送検された際の罪名は「電子計算機使用詐欺罪」でした。
(引用元:https://chiba.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5383/)
電子計算機使用詐欺罪が成立しやすいケースとして、銀行員などによる着服や還付金詐欺、キセル乗車が該当すると言います。
今回の事例でいうと、ちょっと無理があるようにも思いますが、「入金の事実がないのに自身の口座に入金があったという不実の電磁的記録を作る行為」をもってして逮捕に至ったのかなと考えられます。
現に「その罪名で捕まえるのは無理があるのでは?」と考える人もいます。
いずれにせよ何らかの罪名で身柄を拘束する必要があったのかもしれません。
新たな情報が入り次第、追って追記していきます。
田口翔は電子計算機使用詐欺罪で懲役何年?執行猶予は?
電子計算機使用詐欺罪〜〜(ってなんですか)
— Mちゃん (@kinnyuujoshiM) May 18, 2022
電子計算機使用詐欺罪の場合、懲役何年になるのでしょうか。
調べたところ、10年以下の懲役という風に記載があります。
ちなみに罰金刑はないので、有罪判決が下されば確実に懲役刑になります。
ですが、最長10年であって、5年とか3年になる可能性もあるという事でしょう。
もし仮に最長10年だとしても、出所した時には34歳。
まだまだ働き盛りです。
それでいて、5000万以上の借金を背負って、返済していかなくてはいけません。
返済できるかどうかは分かりませんが、本当に・・・・・な事をしたなぁと個人的には思ってしまいます。
電子計算機使用詐欺罪に執行猶予はある?
電子計算機使用詐欺罪に執行猶予はあるのでしょうか?
こちらも調べてみましたが、執行猶予が付くこともあると言われています。
執行猶予の条件は刑法第25条1項に規定されています。
- 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
- 以前に禁錮以上の刑を受けたことがない
- 以前に禁錮以上の刑を受けたことがあり、その刑の執行が終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑を受けたことがない
よって、電子計算機使用詐欺罪でも懲役3年以下の判決が出れば執行猶予できるようになります。
ただし、執行猶予できるとされているだけであり、必ずしも執行猶予が付くとは限りません。
ですが詐欺罪で有罪判決を受けた被告人の半数以上は執行猶予を受けているデータがあります。
そう考えると、田口翔さんにも執行猶予が付く可能性は非常に高いのではないでしょうか。
なにせ今になって手のひらを返して、「反省している。少しずつでも返済したい」と言っているんです。
今までの態度や行動から考えるに、罪を軽くするための詭弁と思われても無理はありません。
まとめ
キセル乗車や、インターネットバンキングの不正利用、スミッシング詐欺が、電子計算機使用詐欺罪として適用されたっぽい。
— サブリナおばけ (@stealth_yudy) May 18, 2022
「電子計算機使用詐欺罪とは?田口翔の懲役何年で執行猶予はある?」と題して調査してみました。
電子計算機使用詐欺って・・・?何よ?と思った人も多いのではないでしょうか。
なんか早口言葉っぽいですよね汗。
一体どんな罪なのか、懲役何年になるのか執行猶予があるのか、など現在調査中です。
詳細が分かり次第追って追記していきます。
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